1 郵便などによる不在者投票の拡大

今回の改正により、介護保険上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分
が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便などによる不在者投票をすることが
出来るようになりました。郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。なお、「郵便等
投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。


1−(1)郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等
投票証明書」の交付を、申請書(署名必要)と介護保険の被保険者証を用意して、名簿登録地の
市区町村の選挙管理委員会に申請します。申請後、郵便等で送付されます。


1−(2)投票手続

請求書(署名必要)と郵便等投票証明書を用意して、投票用紙・投票用封筒の請求を名簿登録地
の市区町村の選挙管理委員会にします。請求後、郵便等で送付されます。 送付された投票用紙に
候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名したものを郵便等で送付します。


2 郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることが
できない者として定められた次の(1)又(2)に該当する方は、あらかじめ市区町村の
選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する
記載をさせることができるようになりました。

(1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の
程度が1級である者として記載されている者

(2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の
程度が特別項症から第2項症まである者として記載されている者

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、
あらかじめ次の2−(1)及び2−(2)の手続を行っておく必要があります。これからの手続きは
同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は2−(3)のとおりです。


2−(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

申請書(署名不要)、郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳を用意して
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。申請後、郵便等投票証明書に代理
記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受け、郵便等で送付されます。

※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の
交付申請書への署名は不要です。


2−(2)代理記載人となるべき者の届出の手続

選挙人に変わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出書(署名
不要)、郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載)と代理記載人となるべ
き者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名必要)を用意して、名簿登録地の市区町村
の選挙管理委員会に届出をします。届出後、郵便等で送付されます。


2−(3)代理記載の方法による投票手続

請求書(代理記載人の署名必要)と郵便等投票用証明書を用意して、名簿登録地の市区町村の
選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求をします。請求後、郵便等で送付さ れます。送付
された投票用紙に代理記載人は、選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、
その表面に署名し、郵便等で送付します。


3 罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁
錮又は30万円以下の罰金に処されます。


4 施行

以上の改正内容は、平成16年3月1日から施行され、代理記載の方法による投票につ
いては、同日以後その期日を公示又は告示される選挙から行うことが出来ます。